大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)1055 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中、違憲(二九条)をいう点は、原審で主張も判断もなか

つた事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、す

べて事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張

であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。

弁護人平井二郎の上告趣意第一点中、違憲(二九条)をいう点は、登録商標が使

用されている商品が、密輸入品のように、法の禁止する手段によつて得られたもの

であるとしても、その商標権または商標の専用使用権は保護されるべきものである

旨の原判断は正当であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、判例違反をい

う点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、同第二点中、違憲(

二二条、二九条)をいう点は、本件商標は、時計用の文字板、ケース、バンドその

他の部品および附属品を指定商品としてその商標の登録が設定されているのである

から、本件商標を使用した腕時計用文字板を製造販売した行為は、右商標の専用使

用権の侵害に当る旨の原判断は正当であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠

き、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年一〇月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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